妻の実家のリフォームにおける名義と相続対策について
現在、私(妻)の実家には母がひとりで暮らしており、このたび同居を考えています。
私の家族構成は、夫、子供、私の3人です。
同居をするにあたり、リフォームを考えています。
予算は1000万で、500万を頭金として支払い、残りの500万はリフォームローンを組もうと考えています。
私の夫には離婚歴があり、前妻さんが子供(1人)を引き取っています。
ここでおたずねしたいのですが・・
1.リフォームローンを夫名義で組んだ場合、家の名義を母のままor私に変えることはできるのでしょうか。
その場合、贈与税がかかるのでしょうか。
2.家を夫名義に変えると、夫が死亡したときに家も夫の財産となり相続の対象となると思うのですが、実家は私の父が建ててくれた家なので、前妻さんとの子供にとられたくありません。
家を夫名義に変えない方法はありますか。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
1.夫が代金を負担される場合には、仰せの通り贈与税が生じます。
2.詳細はわかりかねますが、贈与(暦年贈与や一定の要件を満たした場合の贈与税の配偶者控除)が対策の1つとして挙げられると思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年04月17日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。