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外国人講師への謝金に対する課税について

今回会社で米国人大学教授を招き、講演を頂くことになりました。
国内から招聘する場合は源泉徴収を行っていたため、その可否を税務署に尋ねたところ、「米国との間には租税条約があるので、所定の手続きを事前に行っておけば免税」との答えを頂きました。
そこで必要書類を調べていましたが、簡単といえば簡単ですし、相手側にご用意してもらうものが大井印象です。
(とてもご多忙でVIPな方でいらっしゃる故、お願いしずらいというのもあります。)

米国で申告されている方なので。米国での申告をお願いするか、謝金を海外口座(大学など公式な口座)にお振込みするなど、来日の際に相手様のお手を煩わせず、免税できる方法はございますでしょうか?
外国人講師を呼ぶのが初めてで、分からず、こちらにてお尋ねさせていただきました。

税理士の回答

こんにちは、
いわゆる「教授免税」という租税条約免税の手続きですね。
米国との租税条約は、特典条項が設けられておりますので、
租税条約に関する届出書
特典条項に関する付表
居住者証明書
の基本3点セットが、必要となります。
教授免税の場合には、これ以外に必ず提出する添付書類は定められていませんが、条約免税に該当する事実を、学校として説明する書面を添付すればスムーズでしょう。
この免税手続きを税務署に提出しませんと、源泉徴収義務が発生します。
2年間の期間ということですと、税務上は居住者扱い。
一般の国内の居住者と、原則同様の手続き、つまり、扶養控除等申告書を提出してもらい、月額表で日本の所得税の源泉徴収をします。
免税手続きを行わずに、免税する方法はありません。
制度があっても利用しない場合には、恩典は受けられないのです。
まずは、日本にいらしているならば、説明して理解してもらい、
あとはどうするかは本人の意思次第ではないかと思います。
途中まで課税していた場合であっても、免税手続きをすれば、還付を受けることもできます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年04月26日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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