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租税条約について

海外在住者(非居住者)で日本の会社から執筆や翻訳業務を承っているフリーランサーです。

日本の会社と長年取引がありましたが、突然租税条約の締結を求められました。締結をするか否かは、私の判断だということですが、締結は必ず行わなければならないものでしょうか。締結しない場合の理由、また締結しなかった故に起こりうる事柄などはありますでしょうか。そもそも締結するか否かの判断は、こちら側にあるものなのでしょうか。

(在住国では当然納税は行っております。またこの条約の目的である二重課税や脱税の意味も理解しておりますが、クライアントが今更締結を求めてきたことにより、諸々の必要書類の準備、そして報酬額が安価になることを考えたら、締結する理由がどこにあるのかと疑問を持ちました)。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
租税条約は国と国が締結するものですので、租税条約に関する届出書の提出を求められた、ということだろうと推察します。
租税条約は、条約であり、直ちに適用できる前提ではありますが、日本の国内法では、実施特例法という法律で、租税条約を適用するための手続きを定めており、その手続が、租税条約に関する届出書の提出、になります。
租税条約に関する届出書を提出しない場合には、日本の支払者は、所得税法の規定により、20,42%の所得税を徴収することが必要です。
租税条約に関する届出書を提出した場合には、租税条約に定められた、軽減や免除を適用できる、というものです。
ご質問から、日本から受ける所得は、印税、というような性格と推察いたしますが、国内の支払者から支払われる際には、上記の通り、20.42%の源泉徴収が定められています。租税条約の取扱は、国により異なりますが、アメリカその他の先進国の大半は免税、一般には10%に軽減するものが多いです。
租税条約に関する届出書を提出することは、軽減や免税を適用するための手続きであって、課税が増えるためではありません。
おそらく、長年、支払者が源泉徴収を失念していたのではないかと推察します。で、正しい手続きをしなければいけないと気付いたか、税務署から指摘されたかで、提出を要請してきたものではないかと思います。
届出書を出すことで、私の理解では、居住地国で適正に申告納税されている限り、デメリットはないと思います。また、私の理解の範囲では、その書類が直ちに居住地国の国税庁に送付されるものでもないと思います。
以上、お答えとさせていただきます。

本投稿は、2017年05月11日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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