税理士ドットコム - [税金・お金]講演者に渡す菓子折りの源泉徴収について - ご質問の内容ですと、講演料としての報酬ではなく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 講演者に渡す菓子折りの源泉徴収について

講演者に渡す菓子折りの源泉徴収について

講演者に対して、礼金はお渡しせずに数千円の菓子折りをお渡しする場合、源泉徴収は必要なのでしょうか。

税理士の回答

ご質問の内容ですと、講演料としての報酬ではなく御礼としての贈答になると思いますので、源泉徴収の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月15日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226