離婚後の財産分与等の税金について
離婚してマンションを夫から妻名義にしそのまま妻・子1人が住む場合
マンション査定金額1850万、返済金350万(折半し返済します)
養育費は、マンションを妻へ名義変更することにより相殺します。
この場合、所有権移転登記により妻側は、不動産取得税・登録免許税がかかりますが
そのほか贈与税、所得税などかかるのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
離婚に伴う財産分与では、贈与税はかかりません。
所得もないため、所得税もかかりません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月18日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。