社会保険の被扶養者になる場合に、最低加入期間はあるのか
社会保険についての質問です。
個人事業主として事業所得を得つつ、アルバイトとしても働いて給与所得も得ています。
出産を期に一時休業するため、その期間のみ夫の扶養に入る(夫の社会保険に加入する)ことを検討していますが、社会保険には最低加入期間などはあるのでしょうか?
休業の終了時期は、保育園に入れるタイミングによってしまうので決められませんが、確実に5ヶ月は休業、最大で12ヶ月休業する予定です。12ヶ月休業した場合、年間の所得は確実に130万円を下回る予定です。
なおアルバイト契約先では、雇用保険には入っていますが社会保険には入っておらず、現在(休業に入る前)は、国民健康保険と国民年金の保険料を支払っています。
税理士の回答
すみません。社会保険は税理士の専門外なのでわかりません。
社会保険労務士にご相談ください。
本投稿は、2022年03月04日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。