名義変更した個人年金の贈与税について
65歳男性です。終身の個人年金に入っています。事情があって途中で契約者・払込人を妻名義に変えていました。来年4月に払い込みを終えるのですが、満期時に一括で贈与税がかかりますとの保険会社からの連絡で苦慮致しております。事情がどうあれ名義変更したものは贈与税を免れないのでしょうか。
税理士の回答
受取人が相談者様であることを前提に回答致しますのでご了承ください。
受け取る保険金全額が贈与税の対象となるのではなく、保険料の払込人が変更される前の分(相談者様が支払われた保険料の金額)と、保険料の払込人が変更された後の分(奥様が支払われた保険料の金額)のそれぞれの割合に応じて、課税される税金が異なってくると思われます。
前者(相談者様が支払われた保険料の金額)に相当する分については一時所得として所得税・住民税が、後者(奥様支払われた保険料の金額)に相当する分については贈与税が、課されるものと考えます。
なお、前提条件が違ってましたら、またご投稿ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月29日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。