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土地を相続せずに預貯金のみの贈与は可能でしょうか

箸にも棒にも掛からぬ土地(購入希望者無&家屋建築のための土地整備代に数百万必要)に両親が固定資産税を払い続けています。
土地だけは相続したくないので両親の遺言に妻に預貯金のみを贈与すると書いてもらい、実子である私が土地の相続を放棄する事は可能でしょうか。

税理士の回答

仮に相談者様が放棄された場合には相続人のどなたかが問題の土地を相続しなければならなくなります。
一部の財産だけを放棄することはできませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございました
父が亡くなり、母が全部遺産相続して
子供は私ひとりだけです
母の兄弟も、我が家の頭痛のタネである土地について
重々承知しておりますので
全員放棄すると思います
なので、土地家屋はすべて放棄し
母の預貯金は妻に寄贈という形で
受け取りたいと思っていますが
それは可能なのか?お聞きしたかったのです

本投稿は、2017年06月30日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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