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共有不動産の持分放棄または無償譲渡による贈与税の計算方法について

親戚1名と私との共有不動産があります。これの私の持分を放棄、または無償で親戚に譲渡した場合、親戚は贈与税を申告・納付しなければならないと聞きましたが、その申告額の計算は、具体的にどのようにすればよろしいのでしょうか?

税理士の回答

個人から個人へ不動産(土地家屋等)を無償で譲渡した場合には、譲渡された個人に対して贈与税が課されます。
その場合の贈与税の申告納付は次のように行います。

①贈与された不動産の相続税評価額を計算します。具体的な計算方法は下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

②上記の不動産の相続税評価額に相談者様の持分割合を掛けて、贈与する価額を決定します。

③贈与した年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与された人が住所地の所轄税務署に贈与税の確定申告書を提出し、同期間で贈与税を納付します。申告書の作成方法につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/souzoku.htm

以上、宜しくお願いします。

服部先生、ご回答ありがとうございました。路線価による計算なのですが、ご教示のサイトから自分で計算して問題ないものなのですか? それとも、税理士の先生に依頼させていただくのが一般的なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
土地の形が綺麗な四角形であればご自分でも計算ができると思いますが、不正形な土地や接道条件が悪い土地の場合には専門家に依頼した方が評価額が下がると思われます。その結果、贈与税額も下がりますので土地評価の経験豊富な税理士に依頼された方が良いと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生、ご丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2017年07月10日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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