税理士を目指すのに、過去に税金滞納歴
税理士を目指そうとしているのですが、私は過去に2年分程、税金滞納歴があります。
年金や国民健康保険料等です。
このような場合、仮に税理士試験に合格した後の登録の際、何か影響はありますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

濱岡英好
税理士登録時の誓約書について、以下のように解説されています。
税理士法第4条(欠格条項)及び第24条(登録拒否事由)に該当しないこと
税金に未納がある者については、税理士法第24条第7号「税理士の信用又は品位を害するおそれがある者」に該当する疑いが生じることから、税理士登録を申請する前に完納してください。
日本税理士連合会 主な提出書類等の解説より
本投稿は、2022年04月19日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。