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交通事故慰謝料の課税について

先日、交通事故の障害による後遺障害慰謝料がおりました。

今後、裁判にて各慰謝料が認められるかと思うのですが、課税されるのか教えて頂きたく相談させて頂きました。宜しくお願い致します。

裁判にて認められる予定の慰謝料等

・物損 (私が運転してたバイク)
・治療費
・入院付添費
・通院付添費
・通院交通費 (症状固定まで)
・将来通院交通費
・自宅付添費 (症状固定まで)
・将来介護費
・休業損害
・入通院慰謝料
・後遺症慰謝料
・後遺症逸失利益

などが、認められる可能性があります。

これらの慰謝料に確定申告し課税対象になるものはありますか?

お忙しいかと存じますが宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

列挙されている項目は、すべて非課税になるものと考えられます。
参考に国税庁HPをご覧ください。
「交通事故と損害賠償金 No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金を受け取ったとき」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm

なお治療費については、上記記事にもある通り、「治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります」

以上です。

返信して頂きありがとうございます。
この場合は、確定申告自体も不要と考えて宜しいのでしょうか?

「非課税」所得は申告自体が不要です。
本来は「課税」なのに、税制上の「特例」によって課税されないもの(特別控除等)だと申告が必要になります。

解りやすい回答を頂きありがとうございました。とても参考になりました。
機会がありましたら、また是非宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年07月28日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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