子供の生命共済の支払いが夫婦の共有口座の場合
お世話になります。長文失礼致します。
夫・妻(私)の結婚10年の共働き夫婦・子供2人の4人家族です。
3年ほど前に子供2人に対してある共済(以後A共済)の死亡と医療が保障された共済をそれぞれ契約しました。(1人1000円位/月×2人分)
元々そのA共済が所属?しているある組合の加入員が私名義だったこともあり、子供の共済を契約する際もあまり深く考えずに契約者を私としました。支払いはこの組合の他での支払い(食費や日用品の購入)と一緒に夫名義の生活費引落口座から毎月引落しされています。受取人は契約者になるとのことで私になっています。
この夫名義の生活費引落口座なのですが・・・。
結婚後に夫婦共働きだった期間は10年の内8年ほどで、2年は私が妊娠出産のため退職したので無収入の専業主婦でした。共働きだった8年の家計は、毎月2人の給与を全額現金化し(給与が振込だったり現金手渡しだったり転職先により色々だったため)そこから
・口座引き落としになる1か月分の生活費概算を(水道光熱費や夫婦の携帯代・夫名義のカード払いのもの)と夫の生命保険と個人年金→夫名義の生活費引き落とし口座①(上記に出てくる口座)へ入金
・私の独身時代から契約していた生命保険(10000円/月)→私名義の独身時から使っている口座へ入金
・夫婦2人の貯金(夫婦ごとの割合でなく2人で50000円とか70000円とか月によって金額様々)→夫名義の貯金口座②(認識としては2人の貯金と考えていた)
・お互いの小遣いを現金で数万円ずつ渡す。
・残りの現金は私が財布で持ち、現金払いの生活費をそこから出金し月末に余った時は②へ貯めていた。
という感じでした。夫了承の上で、私が上記の管理を全て行っていました。
私が無収入だった2年は、夫の収入のみで上記のやり方を変えずそのまま継続していました。
最近夫婦の預金(と認識してしまっていた)が名義預金や贈与や将来の相続に影響するのだと知り心配になりました。
状況説明が長くなってしまい申し訳ありませんが、心配なのは以下です。
・そもそも預金①と預金②は名義上誰のものか?8年分の私の収入が混ざっているのでそれを計算して差し引いて夫個人の預金とするべきか?
・最初にお話しした子供の生命共済の支払い先は、私名義の口座引落に変えるべきか?
・他何か問題があるのか?
を教えていただければと思います。
税理士の回答

竹中公剛
・そもそも預金①と預金②は名義上誰のものか?8年分の私の収入が混ざっているのでそれを計算して差し引いて夫個人の預金とするべきか?
そのようにすべきと考えます。
・最初にお話しした子供の生命共済の支払い先は、私名義の口座引落に変えるべきか?
そう変えるべきでしょう。
それまでも引落は、生活用口座からですが・・・その中の妻の分から支払われたと解釈したい。
・他何か問題があるのか?
何も問題はないと考える。
早急なご回答ありがとうございました。
早速行動に移したいと思います!
本投稿は、2022年05月20日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。