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相続登記後に、その土地を売却する場合、売却益を計算する元となる相続時の土地代金の計算について

父が他界し、父名義の土地を相続することになりました。

相続登記後、売却する予定ですが、
売却時の土地代金から相続時の土地代金を引いいた差額に
税金がかかると思います。

相続時の土地代金は、固定資産税の評価額になりますか?
それとも、相続税評価額になりますか?
それとも、違う計算方法があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続登記後に、その土地を売却する場合、売却益を計算する元となる相続時の土地代金の計算について

父が他界し、父名義の土地を相続することになりました。

相続登記後、売却する予定ですが、
売却時の土地代金から相続時の土地代金を引いいた差額に
税金がかかると思います。

相続時の土地代金は、固定資産税の評価額になりますか?
それとも、相続税評価額になりますか?
それとも、違う計算方法があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

土地等の譲渡所得の計算は次のように行います。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htmを参照ください

相続により取得した土地の取得費はその亡くなった方等が取得した時の費用と相続の際に支出した登記費用等の合計額となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htmを参照ください
また、その相続の際に相続税を支払った場合には、その支払った相続税の土地相当分について、取得費に加算する特例「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」がありますので下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

詳しいことはお住いの所轄税務署で教えてくれますので、一度問い合わせてみてください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年07月30日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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