会社を個人経営に変えた後、母が認知症になったら
現在、マンション賃貸経営を法人としてやっています。母が代表取締役、私が取締役の二人の会社です。マンションは会社の所有、土地は母と私の所有です。法人を止め、個人経営でやることを考えています。その際、マンションを建てた時の借金とマンションの所有権を会社から母に移すつもりです。ところで個人経営にした後、母が認知症になった場合私が成年後見人にならない限り代理で資産を動かすことができないと聞きましたが、うちの場合はどうなのでしょうか。また、個人成りをした場合、他に不都合なことは出てきますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
誰が成年後見人になっても、お母様の財産を移動する場合には、裁判所のきゃかが必要です。
相談者様がなっても、同じです。
個人なりをしても、法人の経理は付きまといます。
理由・・・マンションは、会社の所有だからです。
すみません。個人成りをする場合は、マンションも母の所有にします。

竹中公剛
誰が成年後見人になっても、お母様の財産を移動する場合には、裁判所のきゃかが必要です。
相談者様がなっても、同じです。
本投稿は、2022年06月07日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。