公共事業の補償金
国の公共事業にて用地買収となり、補償金が7000万円と提示され、土地や建物等で8000万使用します。控除額が5000万円と聞いていますが、各項目別に課税額が違うとも聞いています。ここで質問です。補償金<使用金額が多いですが、課税はされるのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
公共工事の収用の場合、5000万円の特別控除があります。大雑把に言いますと、補償金から取得価格を差し引いた利益から5000万円を差し引く計算です。
なお、動産に関して、補償金のうち収用に該当しないものもあります。必ず収用証明書類を確認してください。内容により所得が異なりますので、予め税務署で相談することをお勧めします。
回答ありがとうございました。税務署に相談致します。
本投稿は、2022年06月07日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。