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返済金の利息の計算方法について

友人に数年にわたって複数回お金をかしていました。
ようやく返してくれるメドがついたのですが
回数、金額ともに積りに積もってけっこうな額になりそうです。
双方で話をして債務承認弁済契約書を作ってお互い署名・捺印することできめました
そこで金利の計算が問題になるのですが
金利を無にすると贈与になるのでは?という事がネットでよく見られます
税務上、問題がないようにしたいのですが(贈与という形にしたくないので)
貸したそれぞれの日から返済日までたとえば法定金利の5%で
利息の計算をするべきなのか
今までの合計の金額に対して法定金利5%で契約書作成日から返済の日までで
利息の計算をするべきなのか
正解はどちらなのでしょうか?

税理士の回答

利息は無しにしても贈与とみなされることはありません。契約書に利息は無しとする旨を記載しておけば大丈夫です。
利息を付けるとしたら、貸した日から日割りで計算するのが一般的かと思います。また、金利は5%である必要もありません。今の金利状況であれば1%でも十分かと思います。
宜しくお願いします。

早速の御回答ありがとうございます。
過去の質問を拝見していたところ、金額が多額でなければ税務署からの連絡は無いでしょう
というのを見ました。
その多額とはどれくらいを意味するものでしょう?
ちなみに元金だけで約700万なのですが・・・・。

ご連絡ありがとうございます。
過去の最高裁の判例では数千億円の規模です。
ご相談のケースであれば、問題ないと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうぎざいます。
友人に話をして元金だけでの返済とするようにします。
金利は取らない方向で進めたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
元金だけの返済でも問題ありませんので、契約書はしっかりと作成してください。
なお、金利を設けない場合、契約書には利息はない旨を記載するようにしてください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月04日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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