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個人から共有名義へ変更する場合、(贈与税に関して)借用書の効力について

老親と同居する妹が病気になり、昨年より1年の約束で(妹の保険の満期まで)住宅ローンの肩代わりをしております。(年に110万以内) 先日、妹より保険の満額でローン完済予定が計算違いで300万足りないので援助してほしい、変わりに完済手続き終了後には共有名義を打診されました。(保険料で今までの借金の220万も返却するはずが本当に申し訳ないとは言ってますが)ここでお聞きしたいのですが、計520万の借用書があれば共有名義に変更の際に贈与税がゼロにはならないのでしょうか?(価格分買い取るという形で)老親も健在でムゲにできません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

一種の代物弁済に該当すると思われます。
従って、弁済される金額と名義を移転する不動産の持ち分の価額が等価であれば、贈与の問題は生じないと思われます。
なお、妹さんに関しては不動産の一部を譲渡することになり、譲渡所得の問題が生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

即日中に、それもお休み中の週末に御即答いただけるとは・・・・感激致しました。本当にありがとうございました。つまり妹に税金が余分にかかりそうということなんですね。ありがとうございました!

ご連絡ありがとうございます。
妹さん名義の不動産が値上がりしていると税の問題が生じますが、値下がりしている場合には税金はかかりません。ご相談の不動産の価額が購入時と比べてどう推移しているかを確認しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします、

週末での度重なる連日のご即答に恐縮至極で本当にありがとうございます!  いやはや税金というものは・・の一言に尽きます。あの手この手で・・。かさねがさね大変に有益な内容のご教授ありがとうございました!

本投稿は、2017年08月05日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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