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税務署から連絡が来たが源泉徴収がもらえない場合は?

妹のことでご相談です。母親の仕事場に税務署から連絡があり妹の収入源が恐らく一か所ではないから、確認し源泉徴収を出すよう言われたそうです。(妹は昨年までキャバクラと併用でもう1つの仕事をしており、そちらでは源泉徴収があった)
キャバクラの方では源泉徴収等していないようで、店の方に言っても源泉徴収を出せないとのことでした。

妹はキャバクラで働いており、もらっている金額は恐らく月に70万程を超えることもあるようです。(実際の年収額は分かりません) いつも店からもらうお金は現金で手渡し、明細表などももらっていないようです。

税務署からは、母親の扶養から外れることと源泉徴収を出すことの2点を言われているようなのですが、キャバクラから源泉徴収がもらえない場合はどうすれば良いのでしょうか?
また、今までキャバクラの分の稼ぎをまったく申告しておらず、もし今回税務署にそれが分かってしまった場合には、今までの支払うべき納税額➕罰金など取られてしまうのでしょうか?(年収額が1000万以下の場合だとどのくらいの額になりますか?)

税務署が申告していない妹の給与額について分かっているということは、妹の預金通帳等を銀行で調べた上で連絡が来たのでしょうか?どうして今回そのような連絡が来たのか疑問です。(キャバクラ店を調査しているのでしょうか?)

税理士の回答

給与の支払者(キャバクラの店又は運営会社)は、使用人等(妹さん等)に対して給与明細や源泉徴収票を発行する義務があります。
支払者が源泉徴収票を発行してくれない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を住所地の税務署に提出するようにしてください。税務署が給与支払者に対して源泉徴収票を交付するように指導してくれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

妹さんが今までの収入を全く申告していないとのことですが、納税額が生じる場合には原則として5年間は遡って申告納税しなければなりません。そして、本税以外にも無申告加算税と延滞税が課されます。また、所得税の他に住民税もかかりますのでご留意ください。こちらは税務署から市町村に申告データが通知されて、市町村から後日、住民税の納税通知が自宅に送られてきます。

税務署が妹さんの給与を知り得たのは、恐らくキャバクラに税務調査が入って、そこから情報が伝達されたものと想像します。キャバクラからの給与支払が口座振込みであれば、妹さんの銀行口座の入金状況を調べているかもしれません。

いずれにしても、まずは上記の手続きで源泉徴収票を発行してもらい、期限後申告を行うことが望ましいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年08月06日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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