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不動産の名義について

現在住んでいる家を売却し、余剰分を使って新しく家を建てようと思っています。わたし(妻)の地元に土地があるので、そちらに建てようと考えているのですが、夫が家の名義に自分の名前を入れたくないと言います。
そういったことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

不動産(家屋)の名義は、その購入(建築)資金を負担した人の名義で登記する必要があります。購入資金を負担するのがご主人であればご主人名義で、奥様が負担されるのであれば奥様名義で、二人で共同で負担されるのであればその負担割合に応じて共有で登記することが必要です。
負担者以外の名義で登記しますと、資金負担者から登記名義人へ贈与されたとみなされて、贈与税が課されますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

今現在住んでいる家を売った際の売却益というのは、夫婦の共有財産となるのでしょうか?
それを使用する分は、半々を支出したということにはならないのでしょうか?

現在の住宅の売却代金は売却する住宅の所有者に帰属します。
現在の住宅の名義はどなたの名義なのでしょうか。

土地と建物のローンの開始時期がずれ、土地代は全額ローンで夫名義です。
建物についてはわたしの親からの贈与があったので、夫19/29、妻10/29です。

ご連絡ありがとうございます。
そうなりますと、先ずは売却代金を「土地代」と「建物代」に分ける必要があります。
土地代と建物代が分けられましたら、次の金額がそれぞれの受け取る金額になります。
・ご主人:土地代+建物代の19/29
・奥様:建物代の10/29

上記の金額がそれぞれの受け取る金額になりますので、その金額から次の住宅の取得資金に充てられた金額の割合で登記する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。

土地のローン分の返済は、夫の受け取る金額から出し、建物分は建物代から出し、その残りを上記の通り分ければ良いのですか?

ローンの返済がある場合には、売却代金を上記の方法で按分し、ご主人が受け取る代金からローンの返済を行なって頂きます。
その後、残った資金の出し方(割合)で、新たな物件の登記割合を決定することになります。
宜しくお願いします。

やはり夫に名前を入れてもらわない限り、難しいという事ですね。わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月08日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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