離婚時に不動産持ち分を譲渡した税金について
約4年半前に和解にて裁判離婚をしました。
共有で購入した不動産についての質問です。元夫のDVで離婚をしました。
和解条項で離婚成立日当日に私の持ち分1/9を譲渡しています。
離婚前にプラスで約300万円ほどのアンダーローンでしたが、財産分与はなく、財産分与の申し出を取り下げることとで和解しています。
離婚成立後、銀行から持ち分変更申請を中止とされたため、未だに持ち分の変更を法務局で司法書士を通じても行えていません。
この為、元夫は実情財産分与の支払いもなく、不動産持ち分を譲渡され生活をしています。私が不動産をあげたことで元夫に税金が発生すると思うのですが、
銀行の契約違反行為となるため現状持分の変更が出来ていない場合、元夫は裁判離婚の和解で不動産をもらったことに対して、税金を払わなくても良いのでしょうか。
この先、約26年間はローンの返済を元夫がすることになっています。
実際の持分の変更はローン完済後になると思うのですが、
私があげた分の不動産の税金は、離婚時の和解成立日にあげてますので、その日までさかのぼって元夫に請求されるのでしょうか。
不動産をあげたのに元夫が税金を払っていないことに疑問を感じ質問いたしました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
譲渡日は、契約日と、登記日を選択できます。
契約日で、申告しない限り・・・税務署は、課税しません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月20日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。