ある取締役が代表取締役を務める別会社との業務委託契約について
現在、代表取締役1名、取締役2名という役員体制の会社を運営しております。
取締役2名のうち1名が別の株式会社の代表取締役を務めているのですが、
双方間での金銭を伴う業務委託契約は可能でしょうか。
例えば弊社をA社、取締役1名が代表取締役を務めている別会社をB社としたとき、
①A社からB社への業務委託(金銭の流れはA社→B社の発生)
②B社からA社への業務委託(金銭の流れはB社→A社の発生)
この①②それぞれのパターンについて、税務上の問題が無いかどうかお伺いしたいです。
税理士の回答
純然たる第三者に発注したときと同じような条件や金額であれば可能と思います。要するに租税回避目的と看做されないことがポイントになります。
但し、取締役1名がA社とB社を兼務していますので、利益相反行為とならないように①はA社の、②はB社の取締役会等の決議(それぞれの会社の定款の定めによって決議機関は異なります)を要するものと考えられます。こちらは税理士の専門外なので、詳細は司法書士か弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年06月28日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。