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不動産売却時の控除について

自分が住んでる所を売却しようと考えております。
細かくいうと住んでる家の庭の部分の土地を売却予定です。
庭が無駄に広くて持て余してるのが実際の所です。
なのでこの庭になってる所の一部分を売却しようと思っています。
そこで教えて頂きたいのですが、自分が居住してる所を売却すると3000万までの控除があると聞いています。
この場合(住んでる所の庭の一部)を売却する場合、この控除は適用できるのでしょうか??

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住用の3,000万控除ができる場合は、原則として居住用建物と土地を 売却したときです。ですから、居住用の建物が残ってる状況で土地の一部を売ったとしても、この特例は適用出来ないこととなります。

回答ありがとうございます。
居住用の建物が残ってる状況で土地の一部を売却しても適用できないんですね。
税金とられてしまうんですね・・・・。
分かりました。教えて頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2017年08月29日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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