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実家暮らし、生活費は贈与にあたるか。

会社員で実家暮らしです。生活費(家賃、食費、光熱費、通信費など)は親に任せてあり入れていないのですが、この場合、贈与にあたるのでしょうか? 自分名義の貯蓄もある場合、生活費相当分を親に渡すべきですか?

税理士の回答

親子のように直系血族の関係の場合には、相互の扶養する義務がありますので、毎月の生活費が社会通念上相当額(常識的な金額)であれば「扶養義務者間の生活費」に該当し、そこに贈与税が課されることはありません。
もちろん、生活費相当分を親御さんにお渡し頂いても問題ありません。
宜しくお願いします。

お答えいただきまして、ありがとうございました。納得いたしました。

本投稿は、2017年08月30日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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