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輸入者は医師としての代行業者での課税対象の振り分けについて

医師からの依頼による輸入代行を行う上での課税・非課税についての質問です。

海外の商品を購入しますが、送料は韓国より着払いで発送するとの事で、海外メーカーより商品代金の請求に対して、医師へそのままの金額で商品代金として、それに加え弊社の事務手数料を合算で弊社より医師へ請求を行います。
USD(ドル建て)になります。

輸入者は医師となります。

国内医師に対して請求する請求での税の質問ですが、
①商品代金に弊社が消費税を頂かないのは正しいですか?⇒非課税
②弊社事務手数料金は売上に該当するので課税対象

と思うのですが、実際どうなのでしょうか?

友人の会社税理士さんは、①②とも国内消費税をもらうという方もいらっしゃいましたし、ご質問させて頂きました。

あくまで輸入者は<医師>、弊社は<海外交渉や事務手続きの代行業者>と言うスタンスとしてアドバイス頂きたく思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

①輸入者が医師だから消費税が非課税になるのではなく、輸入物品が非課税かどうかです。非課税の物品であれば税関で消費税はかかりませんが、非課税の物品でなければ税関で消費税がかかります。
②国内での役務提供の対価なので課税売上です。

本投稿は、2022年08月28日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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