[税金・お金]別居婚の生計 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 別居婚の生計

別居婚の生計

現在シングルマザーで子供が3人います。
再婚後も相手と別居のままで別居婚をする場合、生計同一扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

 国税OBです。
①基本的には、同居を出発点にするところからスタートするんですが、同居できない理由が何かあるんでしょうね。? 
②財布が同じということ。夫と別居しているが夫の収入で、生活している。具体的には送金。

回答ありがとうございます
①私の子供が高校生である事、お互い年齢も若くない事から籍は入れても子供達の事もあるので高校卒業してから同居すればいいよね。と言う話になっています。
②生活費をもらうつもりはなく、お互いの収入で生活していきます。

この場合、親権者も私1人の名前でいいのでしょうか?

 生活状況の説明ありがとうございました。追加の内容からすると、生計が同一とは判断できないというのが私の判断です。
 ※夫と子供の養子縁組の回答はいりませんが、養子縁組をしていれば二人になると思いますが、養子縁組をしていなければ、あなた一人ということだと思います。(税金の問題ではないですが)

何度もお答え頂きありがとうございました

本投稿は、2022年09月05日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231