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失業給付受給期間中のフリマアプリについて

転売行為ではない証明の方法を、お聞きしたいです。

ただ今、失業給付受給期間中です。フリマアプリを使用し、私物の衣類を販売し売上が50点で40万円ほどあります。

失業中ということもあり時間ができたので、趣味のリサイクルショップでの買い物も増えていきました。
フリマアプリで販売していることもあり、側から見たら転売をしているように見えるかと思うのですが、転売ではないことを証明することは可能でしょうか?

レシートはありません。
基本クレジットカードで購入していたので、商品を割り出すことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

私物の衣類であれば、生活用動産になりその売却は非課税になります。

返信ありがとうございます
生活用動産を証明することは可能なのでしょうか?

問合せがあったときの証明のために、売却の記録(日付、数量、金額、内容)をしておくのが良いと思います。

売却したものの購入時期が証明できないものは、営利目的で販売したと判断されることはあるのでしょうか?

衣類であれば、購入時期関係なく生活用動産になります。営利目的と判断されることはないです。

あくまでも例えばの話なのですが、
購入したがサイズが合わなく出品し、1000-2000円程度の利益が出てしまった場合は営利目的と判断されることないのでしょうか?

生活用動産の売却は非課税ですので、利益が出ても営利目的と判断はされません。

カバンや趣味の物(釣具)は生活用動産に含まれるでしょうか?

それらも生活用動産に含まれます。

4ヶ月で50点の販売だと反復継続性があり業としてみなされことはあるのでしょうか?
また、
失業給付の不正受給になってしまうのではないかと
心配があるので、税理士さんに有料で相談すると、書類など作成してもらうことなどのメリットはあるのでしょうか?

生活用動産の売却であれば非課税です。すでに説明しましたように記録を残しておく必要があります。

本投稿は、2022年09月07日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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