非上場株式の譲渡について
非上場企業の持ち分(株式)を無償で受け取った際の税金について教えてください.
・所得税(総合)になりますか?それとも贈与税になりますか?
・どのタイミングで税金を支払う必要がありますか?
・非上場株式の価値がどのように判断されますか?
・譲渡株式の価値が高く税金が支払えない場合,どうなるのでしょうか?
よろしくお願いします.
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。税務署で相続税や贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、無償で受け取ったとありますが、それが誰かによって、課税が違ってきます。①法人からもらったのか、②個人からもらったのか。③人の場合にその相手方はだれなのかにもよります。④あなたは、その会社で、どのような立場なのか。
最低でも、この内容がわからないと、お答えしようがございません。
具体的に評価する場合には、もう少し情報が欲しいですが。
お世話になります.
追加質問ありがとうございます.
では,法人の顧問または役員であり,仕事の対価として非上場株式を受け取った場合,上記について教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします.

西野和志
すいません。
①法人が自己株式を持っていたのでしょうか。
②それを法人がくれた。役員賞与として?
③法人は、同族会社でしょうか?
④あなたは、同族会社の筆頭株主グループでしょうか?
株式を評価する前にいろいろと確認事項を解決しないと答えが出せない質問なんです。
ありがとうございます.
①法人が自己株式を持っていました.
②役員賞与とストックオプションの2パターンについて教えてください.
③同族法人ではなく,法人の役員または株主に親族がいない状態です.
度々すみませんが,よろしくお願いします.

西野和志
法人から役務の提供により、受領すれば給与又は、賞与として課税なりますが、法人役員なので、賞与として所得税に課税対象となります。
ストックオプションですが、上場会社または、上場を予定していないと株価の値上がりが、はっつきり分らないしので、通常はないと思いますが?
では,給与または賞与で受け取った株式の価値がどのように推定されますか?
「通常はない」というのはストックオプションの場合には所得税を支払う義務が発生しないという意味でしょうか?

西野和志
株価については、顧問税理士さんが入っているでしょうから、その税理士さんにお尋ねください。
ストックオプションは、会社があらかじめ決めた金額(権利行使価額)で、自社株式を購入できる権利を付与する仕組みなので、その株式が上場されていないと株価が値上がりしたとご自分でわからないですよね。
100円で購入できる権利で、株価が150円になれば、時価が150円の株式を100円で購入する(権利行使)すれば50円儲かりますよね。
それが非上場だと、時価がわからないので、行使すべきかどうかわからないので、ストックオプション制度自体をやらないと思いいます。(このあたりは、税金の問題ではないので間違いがあったらすいませんが)
本投稿は、2022年09月13日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。