ふるさと納税の一時所得について相談があります
登場人物
①私
②別世帯で別住所の弟
①がふるさと納税で自治体に寄付をし、その特産品を②に送った場合、一時所得はどちらに加算されるでしょうか?
国税庁のページを見ると「寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。」と記載があるので、このケースでは特産品を受けた②が該当するという認識ですが、ご教示いただけますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
一時所得の対象者は、あくまで①の私です。
寄付者①が、地方時自体に寄付をすることにより、特産品を受け取る権利が①に生じます。
その後、①は、その特産品を無償で②に渡すこと(贈与)にしただけです。
なので、あくまでも一時所得の対象者は、①の私以外にあり得ません。
ご回答ありがとうございます!
上記の回答を受けまして2点確認があります。
(1)特産品を受け取る権利が①に生じることで一時所得ということは、ふるさと納税の寄付日が一時所得の計上日ということでしょうか?
(2)国税庁のページには一時所得とは「法人から贈与された金品」と書かれていたので、今回のケースだと
・法人から①に贈与
・①から②に無償で贈与
という流れで2回の贈与が発生するという理解でよろしいでしょうか?
国税庁 No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

西野和志
(1)の計上日は、②がもらった日です。寄付した日には、まだ、なにももらっていませんので。
令和4年12月31日400万円を寄付して、令和5年1月4日に②に特産品120万円相当が届いたとする、
①が寄付金控除をするのは令和4年分だけど、一時所得は、①が令和5年分として120万円を一時所得の収入金額とします。
一時所得の計算:(120万円-50万円)×1/2=35万円
(個人から無償でもらうと贈与税)
①から2にわたった120万円相当の特産品は、①から②への贈与になるので、贈与税が②にかかります。
贈与税の計算:120万円-110万円(基礎控除)=10万円なので、税率が10%なので、1万円の贈与税が必要になる。
わかりました!ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年09月14日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。