中国の知人から融資をしてもらう予定です。その場合の送金の方法論と問題点について
中国の知人2名から、900万円をめどに、融資を受ける予定ですが、その場合、中国の個人の口座から、日本の株式会社の口座に、それぞれ450万円づつ送金してもらう場合、日本側で何らかの問題が発生する可能性はありますか?その場合の税金などはどうなりますでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
、日本側で何らかの問題が発生する可能性はありますか?
何も起こらない。
その場合の税金などはどうなりますでしょうか?
借りることで、税金は出てこない。
中国在住の知人からの送金を「融資」として受ける場合、日本側でまず必要となるのは、贈与ではなく金銭消費貸借契約に基づく借入金であることの明確化です。利息・返済期限・方法を定めた契約書を作成し、返済実績を証憑で残すことで、贈与税リスクを回避できます。
税務面では、借入金の受入自体に税金は発生しませんが、利息を支払う場合は源泉所得税が発生する可能性があります。また、1回の受入が100万円超となるため、受領側は外国為替及び外国貿易法に基づく「支払(受取)報告書」の提出が必要となります。
加えて、資金の出所が不明確な場合には、マネーロンダリング関連調査の対象となる場合がありますので、送金目的・契約内容を明確にしておくことが重要です。
以上を踏まえ、事前に契約書等整備を行うことをお勧めいたします。
本投稿は、2025年11月21日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







