ホステスの持続化給付金について
ホステスを2019年4月から行っています。
通常の申請の12ヶ月で割る計算だと売上が50パーセント以下にはならないので新規開業特例で申請したいのですが、開業届や事業開始申告書を公的機関に提出しに行っていないので、具体的にどの書類で申請していいのかがわかりません。
入店届などで証明できるのでしょうか?
税理士の回答
入店届では自身が開業した証明にはなりませんので、申請書類には該当しないかと思います。
開業届は開業後1年以上経過していても、税務署は受理してくれますので、もし申請されるのであれば、開業届の作成をお勧めいたします。
なお、税務署に持参すれば、その場で受付印を貰うことが可能です。
開業届の提出日が2020年4月1日以前のものでなければ認められないとの記載があります。
これは今から作成しても意味がないものになってしまいますか?
失礼しました。
ご質問者の仰る通り、「届出書の提出日が2020年4月1日以前」が要件になります。
要項通りでは、今からの提出は遅いですが、入店届と開業届(提出日が4/1以降のもの)の2つで申請できないか、持続化給付金の事務局に確認してみてはいかがでしょうか。

中田裕二
開業届に代わるものとしては、例えば飲食店の営業許可証のような公的機関発行のものでなければならないようですので、2020年4月1日よりあとに提出した開業届は持続化給付金の添付書類とはなりません。
大井様、中田様、わかりやすく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年07月11日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。