[資金調達]持続化給付金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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持続化給付金

持続化給付金について。
ダブルワークで扶養内で
前年100万程度の収入がありました。
どちらも完全にコロナの影響により
収入が激減です。
確定申告済み。
扶養で給与所得の場合は
対象にならないんでしょうか…

税理士の回答

給与所得の場合、被扶養者でないことが条件になっています。
そのため、扶養されている場合、対象にはなりません。。

※ご参考
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

やはりそうなんですね。。
ありがとうございました。。

本投稿は、2020年07月20日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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