【持続化給付金】2020年3月末創業で7月より売上計上の場合
今年3月末に法人を設立しましたが、持続化給付金の対象とはなりませんでしょうか。
3月〜6月までは完全に売上が立たず、7月に初めて売上を計上しました。
特例では、3月までに創業でかつその期間に売上がないと対象外と読めるのですが、どうにかならないかと・・・
アドバイスをお待ちしております。
税理士の回答

中西博明
新規創業特例の申請要件に、今年3月までに創業し、3月までの売上と比べ4月以降の特定月の売上が50%以上減少しているという条件があり、この条件に該当しない限り、給付金の計算において0になってしまいます。
この点について、特段の特例はありませんので、申請はできないと思います。
なお、持続化給付金はコロナウィルスの影響により減少した売上を補てするというのが制度の趣旨です。
本投稿は、2020年07月31日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。