11月からホステス勤務で持続化給付金申請するには
2019年10月まで会社勤めで11月からホステス勤務になったのですがコロナの影響で4~6月まで収入が0(1~3月は11.12月と収入はほぼ変化なし)だったので持続化給付金の申請をしたいのですが、2019年の4~6月はホステスではなかったので同月比ができません。この場合どのような申請になるのでしょうか?
(2019年度の確定申告はまだです。開業届等もないです)
税理士の回答

中田裕二
開業届けの提出がなければ2019年新規開業特例申請はできません。
このような場合、2018年以前からホステスの事業収入があったものとして一般申請がなされているようです。
具体的には、11月と12月の事業収入の合計を12で割った額の50%以下になる例えば4月が対象月になります。
給付額は11月と12月の事業収入の合計額(最大100万円)と同額です。
まずは2019年の確定申告書の作成、提出をすることになります。
本投稿は、2020年08月14日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。