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持続化給付金・2020年新規開業特例について

2020年1月からナイトワーク(ガールズバー)で働いていましたが、コロナによってすぐに収入が落ち込みました。

恥ずかしながら自分が持続化給付金が申請できると今知ったのですが、開業届を提出していませんでした。

開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類というのはナイトワークだとどのようなものになりますでしょうか?

お答えいただけますと幸いでございます。

税理士の回答

2020年新規開業特例適用のためには開業届が必要です。
開業届に代わる公的機関の発行した書類とは、例えば、飲食店の営業許可証などです。
残念ながら、ガールズバー勤務ではそのような書類はないのではないでしょうか。

遅い時間にも関わらずご回答ありがとうございます。
そういう書類がないというと、その時期にナイトワークで個人事業主になった人のことは国として助ける気はないということですね…。

持続化給付金事務局に問い合わせてください。

本投稿は、2020年09月11日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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