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税務署の調査及び、申告漏れについて

税務署から税務署に来てほしいといわれた。

どうやら3年分の申告漏れのようだ。

3年前のもらった報酬などが申告忘れであった。

この場合は重加算税など取られてしまうのか?

また持続化給付金を申請したが、確定申告の金額に差異が大きくある場合は不正受給と税務署から判断されてしまうのか?

税理士の回答

「申告もれ」が仮装隠蔽行為によりなされたものと認められれば、重加算税対象になりえます。
税務調査の問題ですので、本サイトでは判断できません。
当初申告に基づいた持続化給付金申請であればその後、修正申告等があったとしても不正受給とはならないでしょう。
持続化給付金の不正受給を税務署が判断することはないですが、持続化給付金事務局に情報が行く可能性はあります。

本投稿は、2020年10月27日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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