創業融資の条件について
お世話になります。
起業を考えていますが、新しいサービス開発のため資金を必要としています。
その選択肢として日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用を検討しています。
融資額の1/10は自己資金として必要とのことですが、これについて教えてください。
現在の自己資金は限りなく少ない状況で仮にその10倍の融資を受けられたところでサービス開発の資金としては不足します。
そこでまず会社を設立し、そこで例えば50万円程度の売上(=ほぼ粗利)があった場合は、その50万円は自己資金として認められるのでしょうか?
それとも個人として50万円を持っておく必要があるのでしょうか?
個人事業として50万円を売り上げればいいのではないかとの考え方もあると思いますが、できるだけ個人のお金と事業資金とは分けたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
設立した法人の2期目の税務申告を終えないうちに貯めた資金であれば自己資金として認められると思います。
ただ、要件では自己資金10分の1とされていますが、実際には3割程度が求められますので、自己資金50万円では150~200万円程度が融資限度となる可能性があります。
あれこれ思案するより公庫に直接相談した方が良いです。
本投稿は、2020年12月22日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。