納税の猶予について
今月5月の消費税納付が多額になりました。簡易課税が使えない年ということと売上が通常より落ち込んでいることもあり、全額納付が困難です。分割で納税をしたいのおですが、手続きとして換価の猶予期間延長申請書という手続きでよろしかったでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
今月5月の消費税納付が多額になりました。簡易課税が使えない年ということと売上が通常より落ち込んでいることもあり、全額納付が困難です。分割で納税をしたいのおですが、手続きとして換価の猶予期間延長申請書という手続きでよろしかったでしょうか。よろしくお願いします。
税務署の徴収部門に電話をして、
コロナの状況の中、消費税が納付できません・・・といってください。
今の時期ある意味、親切に応じてくれると考えます。

米森まつ美
回答します
「換価の猶予」とは、税金が納税できない場合、財産が差し押さえられその差し押さえられた財産が換価(現金に換えられる)ことを、ある一定の期間「猶予(待ってもらう)」してもらう制度となります。
(すでに財産が差し押さえられていることが前提です)
また、「換価の猶予の延長申請」とは、その期間を延長してもらう申請のこととなります。
現在、5月に納付する税額が「全額納付が困難」な状況のようですので、まだ、財産の差し押さえなどは行われていませんでしょうから、税務署の徴収部門に相談して「納付計画」を立てることになります。
なお、税務署では納税が遅れた場合等は財産の差し押さえをしますが、直ぐに行うことはありません。
納税計画を立て滞納額を減少していくことをお勧めいたします。
本投稿は、2022年05月11日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。