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融資面談時のお年玉口座の扱いについて

現在起業の準備中なのですが、日本政策金融公庫への融資の申し込みを考えております。

その際自己資金として、親が子ども名義で作成し、幼い頃に貰ったお年玉・祝い金を入金していた口座のお金を全額充てようと考えております。
その口座の預金額は40~50万円ほどです。

口座の存在は昔から知らされていましたが、実際に自分がその口座を触るのは今回が初めてになります。

面談時に通帳を提出する運びになると思われるのですが、こうしたお金は贈与としてみなされ、贈与契約書の作成・提出が必要になるのでしょうか。

また親が作成したお年玉口座から、現在の自分の口座に預金を送金する場合、お年玉口座の解約はせず、こちらの口座の通帳も提出し、お金の出処を説明すべきでしょうか。 

その他、手続きや説明上の注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
長文駄文失礼いたしました。

税理士の回答

その際自己資金として、親が子ども名義で作成し、幼い頃に貰ったお年玉・祝い金を入金していた口座のお金を全額充てようと考えております。
その口座の預金額は40~50万円ほどです。


素晴らしいことです。やくにたって、良かったです。


口座の存在は昔から知らされていましたが、実際に自分がその口座を触るのは今回が初めてになります。


お年玉などなどで、全部自分のものと考えます。


面談時に通帳を提出する運びになると思われるのですが、こうしたお金は贈与としてみなされ、贈与契約書の作成・提出が必要になるのでしょうか。


自分のお金です。
贈与と考える人がいても、110マ年以内です。何も問題はありません。


また親が作成したお年玉口座から、現在の自分の口座に預金を送金する場合、お年玉口座の解約はせず、こちらの口座の通帳も提出し、お金の出処を説明すべきでしょうか。 


説明を求められた時のために、解約しても、その通帳を持っていてください。

その他、手続きや説明上の注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。


一切何も問題はないです。
堂々とお使いください。

面談時に通帳を提出する運びになると思われるのですが、こうしたお金は贈与としてみなされ、贈与契約書の作成・提出が必要になるのでしょうか。

→公庫は預金の元手が贈与税の対象になるかどうかを判断しません。

また親が作成したお年玉口座から、現在の自分の口座に預金を送金する場合、お年玉口座の解約はせず、こちらの口座の通帳も提出し、お金の出処を説明すべきでしょうか。 

→説明を求められたら説明すればよいだけでしょう。おそらく説明を求められることはないと思いますが。

その他、手続きや説明上の注意点等ございましたらご教示いただけますと幸いです。

→公庫が求めることについて誠実に対応するだけです。

本投稿は、2022年06月19日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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