生計を共にしていない親族を従業員とできるかについて
お世話になります。
当方自営業で青色申告をしております。
現在従業員はいませんが、遠方の実家に住んでいる母親に無償で仕事の手伝いをしてもらっております。
節税のため、母親を従業員扱いにし給与を払うことで節税できないか考えておりますが、可能なのでしょうか?
また可能だとしたら、従業員にした場合はどのような手続きが必要になりまでしょうか?
以下に詳細を列挙します。
・私の業務の書類確認や経理などの業務をしてもらっており、遠方に住んでいるためクラウドのファイル共有でデータをやり取りしている
・現在は無償
・現在母親は仕事をしておらず、仕事をしている父親(自営業)の扶養に入っている
・年収103万以内にし、母親に所得税住民税がかからず、父親の扶養から外れないようにしたい
・父親母親が同居、私は一人暮らし
お手数ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
生計が別の親族であれば、使用人として給与を支給して経費にすることは可能です。
ただし、①使用人としての労働の実態があること、②給与の金額が労働の対価として適正であること、が条件となりますのでご注意ください。
今後の税務調査等で、お母様の職務内容と給与額の算定根拠を聞かれ可能性もありますので、しっかりと説明できるようにしてください。
上記の2点が満たされていてお母様に給与を支給する場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」をお母様に記入して頂き、相談者様(事業主)が保管するようにしてください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月13日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。