退職金について
一人社長法人を経営しています。
会社解散時に役員へ退職金を払い、
役員は小規模企業共済も解約し受取金は退職金扱いになると思います。
この場合退職金の所得税は合算した額で計算するのでしょうか。
理論上そうだと思うんですけど、所得税がかなり大きくなり節税になってないような気がしたの質問させていただきます。(合計で6000万円ほど)
税理士の回答

土師弘之
同一年度の所得は合算して課税することになっています。
したがって、「小規模企業共済」の一時金も退職所得に該当しますので、当然合計して課税することになります。
なお、一定の要件を満たす場合、小規模企業共済金を分割で受け取ることができます。この場合は、受け取ったと年分ごとの「雑所得」となりますので、累進課税が軽減される場合もあります(実際に計算してみる必要がありますので、必ずしもトータルの税金が少なくなるとは限りません)。
ありがとうございます
例えば法人を解散後、個人事業(青色)を継続することにすれば小規模企業共済を同一人通算で引き継ぐことができて、退職金(小規模企業共済の解約金)の受取年度をずらすことは理論上可能ということでしょうか。

土師弘之
要件を満たせば個人事業に移行することは可能ですが、手続きには個人事業開業届が必要などの条件があり、必ずできるとは限りませんので、共済の事務局に問い合わせしたほうがいいと思われます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月21日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。