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法人から法人に金銭貸付の節税対策、スキーム

投資案件として法人から法人に2000万円を貸付。出資では経費扱いができません。毎月200万×24回払い=計4800万。10ヶ月で元金が返済され、11ヶ月目から利益に。
そのため企業所有の機械=新品5000万、中古3000万を買い戻し特約付き譲渡担保契約により一旦、貸主の法人に所有権を移し企業にリース。リース料として返済のスキームが有効か?また、貸主企業が借主企業から同機械をリースしリース料として2000万円を支払い。それを同企業、もしくは同企業の関連会社に再貸付しリース料として計上。このスキームが有効か?
また、法人税節税のため上記以外のスキームがあればご教示ください。

税理士の回答

おそらく2,000万円の資金の貸し借りをセールアンドリースバックで行うスキームかと思いますが、セールアンドリースバック取引は法人税法上は金銭の貸借とされるためリース取引にはなりません。
通常の資金の貸借同様、貸し手は受取利息相当額が益金、借り手は支払利息相当額が損金になるだけのことです。
上記以外の節税スキームというご質問は漠然としたものなのでわかりませんが、その実態が2,000万円の金銭の貸借であればどのような形をとっても法人税の課税関係は変わりません。

ありがとうございました。大変、参考になりました。本件は法人から法人に対する貸付で、返済計画が頓挫した場合に備えその債権の確保として動産機械に買い戻し特約付譲渡契約を結びたく存知ます。ただしこれでは貸付側の法人の経費の圧縮にはならない為、貸付会社側が貸付先会社の機械をリース。それを貸付先の関係会社にサブリースした場合に節税対策となりうるか?であります。
また、この機械が非常に特殊なため
研究開発費の名目で支出も検討。ただし
支出側会社は計数機器、健康分析関連
相手側会社は浚渫工事
がメインで関連性がないためこの名目で果たして計上可能でしょうか?
要はただ単に貸付しても貸付会社側の節税にはならないため、何かスキームがないものか助言を得たく存知ます。

名目やスキームを変えても、取引の実態が金銭の貸借であれば当初の回答の通りです。
名目等で課税が変わるのであれば課税の公平性が保てませんし、実態が金銭の貸借であるという回答は変わりません。
失礼ながら、租税回避を目的としたスキームの助言は出来ませんので、直接、専門家にご相談ください。

本投稿は、2022年10月29日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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