社会保険料控除は総合課税所得と分離課税所得のどちらから引けますか?
今年の収入のうち総合課税となるものと分離課税となるものの両方が存在するのですが、社会保険料などの各種控除は基本的に総合課税の所得から引かれるものなのでしょうか?それとも好きな区分を選んで適用できるのでしょうか。
例えば総合課税所得が100万円、分離課税所得が500万円存在していた場合総合課税所得の税率は5%となるのに対して分離課税所得は一律で約15%となるので分離課税の所得を減らせる方が節税になると考えているのですがこの場合でも総合課税所得からしか引けないのでしょうか
お力添えをお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
総合課税から引ききれないものは、分離から引きます。
ご回答ありがとうございます。
基本的にどちらから引くか選べるようなものではなく総合課税から引かれていき、所得が0になったら分離課税の方から引かれていく、ということですね。

竹中公剛
基本的にどちらから引くか選べるようなものではなく総合課税から引かれていき、所得が0になったら分離課税の方から引かれていく、ということですね。
そのように考えてください。
本投稿は、2022年10月29日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。