連帯債務型の住宅ローンの居住用財産譲渡の3,000万円特別控除について
ペアローンの場合は居住用財産譲渡の3,000万円特別控除がそれぞれで受けられて最大6000万円まで控除されますが、連帯債務型の住宅ローンはどうなりますか?
税理士の回答

池田康廣
居住用財産譲渡に係る3,000万円の特別控除は原則として、建物の所有者に適用されますが、土地所有者が同居している場合は、2名合計で特別控除3,000万円が限度となります。土地・建物とも共有の場合は2名合計で最大6,000万円の特別控除が適用できます。
連帯債務は特別の取り決めがない場合、譲渡物件の共有持分あるいは所得按分でそれぞれが返済したものと取り扱います。
本投稿は、2022年11月03日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。