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母親が営む認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の適用について

私の母は「某認定NPO法人」の理事長を務めており、私はその息子で自営業をしております。
設立当初から当該法人のWEB担当として公式サイトの保守管理業務等をしており、管理費も受け取っております。

この法人に対して昨年(令和4年)から私個人として寄附をしているのですが、所得控除を選択しました。ただ同時に今年(令和5年)から、法人からの保守管理費の支払いを増やしてもらう予定なのですが、税務署から見てどのように判断されるのかが気になっております。税務署や所轄庁から見て、単に息子が節税の為に母親の認定NPO法人を使っているとは思われたくありません。実際に仕事量に応じた報酬を受け取る予定です。

例えば昨年の寄附金額が60万2000円だったとして、その金額から2000円を差し引いた60万円の40%=24万円が昨年分控除額になると思うのですが、残り60%分の36万円分(月換算3万円)を今年のサイト保守管理費として受け取った場合、報酬としては妥当なのですが、結果的に全額戻ってくる事になります。
※寄附金の合計額が、総所得金額の40%相当額が限度という条件も満たしております。

税務的な捉え方がどのようになるのか、ご意見お伺い出来れば幸いです。
このような寄附と受注をしても問題ないでしょうか。

税理士の回答

寄附金額が60万2000円だったとして、その金額から2000円+36万を差し引いた24万円の40%=9.6万円が昨年分控除額になると思います。月3万円の契約書は必要だと思います。

本投稿は、2023年01月05日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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