不動産売却に対する節税
近々、義父のマイホーム、山と祖母(義父の母)のマイホーム、宅地、畑を総額3000万円で売却する予定です。ネットでマイホームの売却は3000万円までなら特別控除が受けられる、20万円未満の収益なら確定申告が不要ということを知りました。義父、祖母のマイホームをそれぞれ1500万円、他の不動産を20万円未満の価格で取引すれば、税金がかからないのでしょうか?別の節税対策があれば教えて欲しいです。
税理士の回答

池田康廣
マイホームを譲渡して、3,000万円の特別控除を適用するには、確定申告をすることが要件となっています。したがって、養父・祖母とも確定申告が必要です。この場合は20万円未満の収益でも申告する必要があります。
素早い回答ありがとうございます。先に説明した値段で売却した後、義父、祖母それぞれが各々の不動産に対する確定申告を行えば税金がかからないという認識でよろしいですか?

池田康廣
養父の山林部分と祖母の畑の部分は居住用財産ではありませんので、3,000万円の特別控除の対象外です。そのため、この部分に対しては課税対象です。
したがって、譲渡価額を各人のマイホーム部分とそれ以外の部分に区分する必要があります。
義父と祖母のマイホームをそれぞれ1500万、他の畑や山を総額20万円未満に抑えれば、マイホームの控除を受けつつ、他の不動産に対する税金がかからないということでしょうか?

池田康廣
居住用財産の譲渡で申告が必要となった場合、すべての所得について申告が必要となります。
申告不要制度とは、給与所得または年金の雑所得以外の所得が20万円以下の場合のことで、この場合の20万円とは居住用財産の譲渡の場合、3,000万円の特別控除を適用する前の金額を言います。
本投稿は、2023年01月09日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。