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配偶者特別控除について

・当方の年収が150万を超えなければ、配偶者(夫)は配偶者特別控除を受けられるのでしょうか。

当方、既婚者女性。現在給与所得の個人事業主で働いています。4月より転職しフルタイムのパートタイムでの勤務予定でいます。
いろいろと調べているのですが、よく分からずこちらに相談させていただきました。

御回答いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。

本投稿は、2023年01月12日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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