マイクロ法人を設立、妻を扶養から外れないようにするにはどうすれば良いでしょうか?
現在、私が個人事業主、妻が専業主婦、
社会保険料の節約のためにマイクロ法人を設立しようと考えています。
マイクロ法人の役員報酬として私へ年間54万円を予定。
並行して、妻が年間の売上100万円程度(50〜80万円程度の年間所得見込み)の小規模な教室を自宅で開業予定です。
この場合、
普通に妻に個人事業として50〜80万円程度の所得が発生してしまうと、私の扶養から外れてしまって、マイクロ法人の社会保険料の節約効果が薄れてしまうことを危惧しています。
妻が扶養から外れずに、教室の売上を計上したい場合、
・教室の売上は、私の個人事業主の売上として計上
・妻は無収入として、扶養から外れず、配偶者控除の恩恵も受ける
といった形が良いのかなと思っていますが、他に最適な形はありますでしょうか?
妻に個人事業主の私から青色専従者給与を払う形にすると、金額が少ないと配偶者控除の方が得になってしまい、金額が多いと、被保険者が扶養している事実があると認められるための要件の1つ、「同居の場合、収入が被保険者の収入の半分未満である」をクリアできずに扶養から外れてしまうのでは、と考えた次第です。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
の小規模な教室を自宅で開業予定です。
上記をその会社で開業すればよい。
宜しくお願い致します。
竹中様
ご回答頂き誠にありがとうございます。
・マイクロ法人で妻の教室を開業して売上(年100万程度)を計上
して、妻を扶養から外れないようにするには、
・マイクロ法人の役員報酬として私へ年間54万円を予定
・妻は無報酬、または年間27万円未満の報酬とする(被保険者が扶養している事実があると認められるための要件の1つ、「同居の場合、収入が被保険者の収入の半分未満である」をクリアするために)
という認識であっていますでしょうか?

竹中公剛
・妻は無報酬、または年間27万円未満の報酬とする(被保険者が扶養している事実があると認められるための要件の1つ、「同居の場合、収入が被保険者の収入の半分未満である」をクリアするために)
給料は、上記の要件はないと考えますが・・・いかがでしょうか。一度社会保険機構に聞いてください。
130万未満なら、良いと思います。ただし、勤務条件が、会社の社会保険に入れない要件であること。
さっそくのご回答ありがとうございます!
本投稿は、2023年01月17日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。