給与所得と事業所得の考え方
個人の事業所得が増えそうなので、これから開業届を検討してます。
今別のところで働いており、給与所得があります。
その場合、扶養内の範囲48万円は、事業所得+給与所得-必要経費で考えるのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
概ねご理解の通りですが、正確には、「給与所得の金額+(事業所得の収入金額-事業所得の必要経費)」で計算した金額が48万円以下であれば、扶養対象になります。
ただし、控除対象配偶者として控除するには、控除しようとする方の所得金額が1000万円以下であることも必要です。
また、配偶者の方の所得金額が48万円を超えていても金額によっては配偶者特別控除を適用できます。
詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.1180,1191,1195をご覧ください。
わかりやすかったです。希望が持てました。ありがとうございます

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年01月18日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。