父名義のマンションについて売買か相続時精算課税制度による贈与かどちらが良いか
父所有のマンション1室を娘の私に名義を変える場合、父娘で売買契約を結び名義変更するか、相続時精算課税制度を利用して贈与するかどちらが節税の観点から良いでしょうか?
築40年のマンションで評価額としてはおそらく500~700万程度にしかならないと思います。
また父の財産を相続するときは多分、相続税の非課税枠は超えてくるかと思われます。が、相続時精算課税制度のデメリットが今一つよくわかりません。
一応調べてみましたが、これといってこの制度を選択することによるデメリットがわからないのですが・・・(相続時に贈与分もくみ戻しされるとのことらしいですが、そのことによってこの制度を利用した時税金的に損になることはあるのでしょうか?)
それから、もしも売買を選んだ場合、この部屋は賃貸に出す予定ですが毎月の賃料からローンのような形で父にお金を払っていく形は問題ないでしょうか?
あと、賃貸に出すための修繕費として約100万円を私が負担していますが、この金額を売買金額の一部として充当することは可能でしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税はおすすめしません。
贈与時に贈与税がかからないとしても、相続時に相続税がかかります。
しかも、評価額は贈与時の価額で相続税を計算しますので、
減価する資産には向いていませんし、デフレが進行したら大惨事になりかねません。
(逆にハイパーインフレになればお得かもしれませんが)
一般的に、貸付用でしたら相続時の評価額が低くなりますので
相続時に承継されたほうがよいような気もします。
本投稿は、2017年11月14日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。