夫の扶養に入ったまま、開業&アルバイトで収入がある時について
会社員の夫の扶養に入っている主婦です。
この度、開業届を提出し、個人で事業をはじめました。
しかし、まだ駆け出しで、仕事がたくさんあるわけではなく
アルバイトもしています。
ですので、年末には、事業所得と給与所得がある状態になります。
また、開業費はかなり計上している状態です。
そして、事業が軌道に乗るまで数年間は、夫の扶養に入っていたいと思っています。
質問は、
①年末に夫が会社に提出する、扶養控除の申告書で、配偶者控除のための計算では、給与所得と事業所得を足したものが48万円以内であればよいですか?
②事業所得が発生した場合、開業費で0円まで相殺するのがよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①年末に夫が会社に提出する、扶養控除の申告書で、配偶者控除のための計算では、給与所得と事業所得を足したものが48万円以内であればよいですか?
はいそうなります。
②事業所得が発生した場合、開業費で0円まで相殺するのがよいのでしょうか?
いくらまでするかは、その時の状況です。
最終数字が出なければ、判断できない。
本投稿は、2023年03月07日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。